6 職務のため出席した事務局職員
事務局長 伊 藤 宏 文 書記 小 松 昌 人
7 本日の日程
1)
会議録署名議員の指名
2)一般質問
午前 9時00分 開議
○議長(芳澤清人) 開議の前に報告します。
北原貴穂議員から都合により本日の会議を欠席する旨の届出がありました。これにより、本日の一般質問について、
原村議会会議規則第61条第4項の規定により、通告順位4番の北原議員の一般質問を行わず、通告順位5番の
百瀬嘉徳議員を4番に繰り上げて行い、本日の質問者を5名から4名に変更して行います。
皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数は10人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
△1
会議録署名議員の指名
○議長(芳澤清人) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、4番
百瀬嘉徳議員、5番半田裕議員、6番
佐宗利江議員を指名します。
△2 一般質問
○議長(芳澤清人) 日程第2 一般質問を行います。
本定例会における通告は10人です。通告順番により順次質問を許します。
まず、
中村浩平議員の質問を許します。中村議員。
◆2番(中村浩平) 通告番号1番、中村浩平です。国際的なコロナウイルス感染問題につきましては、ここにいらっしゃる皆様方がそれぞれの職責を果たすため、最大の御尽力、御努力をされたことに心から感謝と敬意を表します。特に、医療従事者は命がけで仕事をしてくださいました。我々村議会議員も同じだけの覚悟を持って、住民のために一般質問に挑みます。手厳しい質問もあろうかと思いますが、御理解いただきたいと思います。それでは、通告に沿って質問いたします。
1.
景観行政団体を担う余力について。1番、
景観行政団体は景観法第7条において、都道府県が事務処理を行うことになっており、市町村が行う場合はただし書による例外規定であります。村長は
景観行政団体になろうとお考えのようですが、長野県が行う事務で何か不都合等があるのでしょうか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) お答えします。原村は長野県の景観計画において、ほぼ全域が
八ヶ岳山麓景観育成重点地域となっており、その運用に対しましては、原村に県の計画が合わない等の著しい不都合はないとは思っております。しかしながら、時代の変化等から住民ニーズにより求められるものが少しずつ変化してきていることも事実でございます。その結果、今の原村に合った独自の景観計画を策定していこうという動きにつながっております。
当初、長野県との打合せの中で、景観計画を定めるということは
景観行政団体に移行して独自の景観行政を行うという考えが一般的であると考えておりましたが、景観計画を進めていく中で、必ずしも
景観行政団体へ移行しなくても、長野県景観計画の基準を超えない範囲で原村独自のルールで運用があれば、
原村環境保全条例の改正等で住民の皆様の声が反映された景観計画を運用していくことができるかなとも考えています。その点を含めまして、今後の
景観計画策定委員会の協議を進めていく中で検討していただく予定はしております。
それから、次の質問にも多少関連もしてきますけれども、原村の皆様の中で、例えば美しい
村づくり委員会、それからいろんな村で行っているアンケートの中で、今以上の景観保全への努力をすべきだろうという意見もいただいておりますので、その辺も加味した中での動きというふうにお答えをさせていただきます。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 今の話でいきますと、特別なニーズ等があるようなんですけれども、もしそういうものがあるんだったら、まず県に改善を要求すべきではないでしょうか。原地区の基準をこういうふうにしてくれとか、村として県に何かそういう改善を要請した事実はあるのですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 県の条例を村のほうでここを直せ云々という、私が理解しているのは、県の条例は一律だと思うんです。そういう中で八ヶ岳という地域での規定になっていると思いますので、私どもは県議会ではございませんので、あえてそういうことを県の知事にこう条例を改正しろということはちょっと違うんじゃないかというふうに理解をしています。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 原地区が
八ヶ岳景観育成重点地域に指定されるのは一部です。ちょうど払沢のその道の上側です。ですので、全域が指定されているわけではありません。私がちょっと心配しているのは、村長が1人で先走ってはいけないとちょっと心配しています。
2番に行きます。本村の組織内部から
景観行政団体に移行すべきとの発案の基に事務が進められていますか。それとも村長の単独の意向でしょうか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 先ほど申しましたように、いろんな組織、いろんな村のアンケート等を勘案しまして、私が要は2期目の村長職を行うに当たっての一つの大きな政策として掲げた中にこの
景観計画策定ということは入れてございます。そういった中で職員の皆さんにも協力をいただいて、そして理事者、職員共通の認識だと思って、現在
景観計画策定に向けての委員会等の開催、それから動きを取っている。そういうふうに理解をしております。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 私も長年村職員をしてきましたが、これまで職員からは一度も
景観行政団体に移行すべきといった発案、意見を聞いたことがありません。村の事務が村長の独断で進められることはあってはならないと考えていますので、十分組織内の意見を聞いた上で対応を図っていただきたいと思います。
次の質問に行きます。3番、実際に目に映る山並みや風景といった景観には、行政上の境界は存在し得ません。したがって、法令の規定どおり、広い区域を包括する長野県が
景観行政団体を担うほうが適切ではありませんか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 先ほど議員もお話しされたように、県の景観計画の領域の中で原村云々というお話もございました。現在のところ、その策定段階ではありますけれども、基本的には県のベースということはありますけれども、そういった中でやはり先ほど言いましたように、原村独自のものが必要だろうという理念の基に進めていく、そういう考えで今後も進めたいというふうに思っております。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 再質問をいたします。この写真は村内から茅野市側の西山を撮影したものです。赤丸の場所は、茅野市内の西街道から安国寺のトンネルを抜けて、峠の茶屋をまだ上に上がっていったところです。山の頂上付近にこのように銀色に光る大きな物体が二つあり、調べたところ
太陽光発電施設でした。この場所はどうも伊那市内のようなんですが、伊那市側からは山の陰に隠れて見ることができません。こんな山の頂上に景観を阻害する
太陽光発電施設の設置を認めることは常識的には考えられませんが、
景観行政団体をそれぞれ小規模自治体が担うことで、こういった問題が起きてしまうのです。
そこでお聞きしますが、まず1点、村長はまずこの事実を知っていますか。2点目として、このように村内から見える村外の山並み、八ヶ岳もそうですね。蓼科山もそうですが、そういった山の景観を壊す行為についてどのようにお考えですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 議員のその写真は、私は何回も見ております。ちょうど夕方、夕暮れ、日が沈むときにそこのパパゲーノ線を下っていけば当然見える。これは村民がみんな知っている事実でございます。
それから、あと県がやるほうがそういったものがクリアできるかどうか、小さい村だとできないとか、それはもう議論の範疇の中で、それで少なくとも原村の地域外のことについて、私があえてコメントする立場ではないというふうに私は理解をしております。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) このような行為に対する考えをお聞かせ願えなかったのは残念ですが、次の質問に行きます。
4番、そもそも本村に
景観行政団体を担えるだけの余力があるのでしょうか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 議員、基本的な物事を進めていく中で、やっぱり私も、多分この招集の挨拶で申し上げたかな。物事を進めるには、アイゼンハワー・マトリックス、重要度と緊急度があるんだと。いろんな施策をやっていく中で、やはり重要度、緊急度があれば、そこに体制をシフトしてもやっていかなくちゃいけない。これが私は行政だと思っています。
議員の質問の中で、余力があるかという、その余力というのは私ちょっと理解できないわけですけれども、何事もそれじゃあ重点的に何をするかと決めれば、当然組織としてそこに重点的に力を投入するというのは、私は組織の基本的な原理原則だと思うんです。ですから、必要があれば当然重点的なことに取り組むというのは、基本的な行政の姿勢であろうと私は理解しております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 再質問いたします。村長はこれまでの
一般質問答弁で、以前は村組織にあった道路・水路を管理する建設係や村有地の登記をする管財係を、村の仕事が増えている中で復活は困難と言っています。そう言いながら、なぜ
景観行政団体は担えるのでしょうか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 一番冒頭申し上げましたように、私は原村においてそういった
景観行政団体移行への検討が必要だろうというふうに理解をしておりまして、そして私の政治信念、政治生命をかけて2期目にそれはやりますということで立候補をさせていただきました。そういう中で、要は村民の支持を得て行政を担うということですので、当然そういったことは推し進めていってしかるべきかなというふうに理解をしております。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 再々質問いたします。ここに「
景観まちづくり最前線」という本があります。この中に長野県
建設部建築指導課の方が寄稿していて、こう書いてあります。景観業務を担当している職員からは、建築業務も兼務している職員が多く、景観まで手が回らないという悲痛な叫びも聞こえてくる。正直に書いたんでしょうね。約3万人の職員を有する長野県であってもこのありさまです。なぜ職員数僅か100人程度の本村が
景観行政団体を担えると言えるのですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) お答えします。先ほど言いましたように、今私の考えの下に委員会を設置していただいて、委員会の中で御議論をいただいているわけです。委員会の中の議論の最終的な報告書というのは多分頂けると思いますけれども、それに基づいて行政として行動していくというのが道筋だと思っていますので、現時点では委員会のほうの議論を見守りながら、結論をいただいた中でまた再度検討していくということだと思います。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 次の質問に移ります。5番、
景観行政団体になると住民に負担を強いることとなります。人件費等を含めた年間の事務経費をどのくらいと見込んでいるのでしょうか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) どれだけの負担を強いるということ自体、ちょっと私は理解に苦しむわけですけれども、今現状どんなふうな形で届出件数があるとか、そういった実務的なことにつきましては、担当課長のほうから答弁をさせます。
○議長(芳澤清人)
清水建設水道課長。
◎
建設水道課長(清水英夫) お答えします。住民負担ということになりますと、例えば新たな規制等により土地利用に制限がかかってしまうというようなことが考えられます。これに対しては、当然住民の理解の下に進めたいと思いますので、ここら辺の住民理解を重点に置きまして、実現可能なことは目指したいと思っております。
また、業務の負担なんですけれども、
景観行政団体になりますと考えられる業務なんですけれども、景観法に基づく届出の受理、届出内容の精査・確認、届出書内容に不備がなければ、行為着手期間の短縮通知書の発送・確認などが挙げられます。
ここからはちょっと実際に
景観行政団体になったわけじゃないので、ちょっと試算というかそういう感じの考え方ですけれども、過去5年間、実際に今、県のほうに届出はしているわけですけれども、市町村を介してということになりますので、こちらでも件数は把握しておりまして、過去5年の平均で見ますと大体年間93件、平均すると、5年間。大体年間90件ちょっとの届出があるというようなことになっております。
これに関わる時間、届出の処理、
あと届出内容審査、現地の確認等がそういう事務処理として考えられるんですけれども、そこら辺を見込むと1件にかかる時間は1.5時間程度かなと考えられます。これが93件あるので、年間140時間の業務量の増ということになりますけれども、ここら辺は今の業務の中で何とかやりくりしてやっていくものなのかなという考えでもおります。以上となっています。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 再質問します。2点質問します。私は事務経費を聞いていますので、件数ではありません。まず事務経費、特に一番人件費がかかると思うんですよね。今役場もどんどん
会計年度任用職員が増えていますので、ですので、人件費を含めた年間の事務経費を教えてください。
あと、住民負担を強いるには住民合意が不可欠です。住民合意は本当にあるのでしょうか。その2点、答弁お願いします。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 先ほど、担当課長のほうから年間160時間くらいだろうという推定です。そうしますと、今、職員の月の労働時間というのは160時間までちょっと行かないくらいかなというふうに理解をしますので、年間、月に0.8人工とか0.9人工ぐらいですね。それを12で割ったぐらいの値だろうと多分推測できると思いますけれども。
それから、特にそのほか事務経費がどれだけかかるかというのは、まだそこまでは試算をしていないという状況でございます。
それから、当然こういった委員会での答申を基に、こういった形でということになれば、当然
パブリックコメントとかそういったことも必要であろうし、そういったほかのいろんな人たちの意見を聞く会も当然必要になってくるだろうというふうには理解をしております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 次の質問に行きます。6番、組織体制はどうするのでしょうか。職員に兼務でやらせるようなことはないと思いますが、答弁お願いします。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 先ほども担当課長のほうから現組織内で何とかやっていこうというような答弁をさせていただきました。
それから、県内で
景観行政団体に移行した町村も多々あるわけですけれども、私もそういったところの町村長とも確認しております。そしてまた担当のほうも確認しておりますけれども、業務との兼ね合いなどでどのぐらいの人数を割いているかは分かりませんけれども、基本的にはそれぞれの組織の中で体制を組んでやっているということで、特に別組織をつくってやっているというところはないであろうということで確認をしております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 次の質問に移ります。7番、長野県の
屋外広告物条例との関係はどうするのでしょうか。答弁お願いします。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) お答えします。景観計画の策定段階では、屋外広告物についても考えいく予定はしておりますけれども、現時点で屋外広告物に関する事務事業に関して、引き続き長野県
屋外広告物条例の下、運用を図っていくというのも一つの方法かなとも思っております。また、新たな規制などの考え方ができた場合には、その取扱いについて、これは当然のことですけれども、県と協議をしながら先をどういうふうにするか決めていきたいというふうに考えております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 関連した再質問をいたします。村内には県の
屋外広告物条例違反の広告物が相当あります。また、道路などの公共用地に無断で立てられているものもたくさんあります。これら屋外広告物の違反是正もできていない中、
景観行政団体になって本当に景観に係る違反是正ができるのですか。県でさえ
違反パトロールもできていない状況です。だから現に
八ヶ岳景観育成重点地域内、特に別荘地域内でもけばけばしい色の建物ができているではありませんか。本当に本村が
景観行政団体になって、そしてパトロールや違反是正ができるのですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 今、議員おっしゃったように、けばけばしい色の建物がある云々ということもございました。ある程度ほかのところを見ますと、
景観行政団体移行の中では、例えば敷地をどんなふうにするかという規制というかそういう基準を決めているところもございます。それから、今、議員言われたエリアの中で違反的なものがどのくらいあるか等私も把握しておりませんけれども、担当課長何かありますか。その辺の状況だけ報告して。
○議長(芳澤清人)
清水建設水道課長。
◎
建設水道課長(清水英夫) お答えします。まず、議員おっしゃられた広告物の関係と、あと建築物の色ですね、そういったところはまさに皆さんの意見からして上がってきている景観に対する考え方といいますか、そういうところを新たに見直したほうがいいんじゃないのというような声が多く聞かれていると私が感じているところであります。
屋外広告物の関係ですけれども、一応、議員おっしゃるには違反物件も多々あるというようなお話ですけれども、私どももちょっと至らないところがあるのかどうかというところなんですけれども、一応県のほうと共同でパトロールなどをしていまして、そういうものを見つけた際には是正などの指導はしておりますので、ちょっと気づかない箇所等あるかもしれませんが、そこは引き続きやっていきたいと思っております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 私が村内を車で走ってみて、エコーラインなんかはかなり道路内に看板があるようですので、またパトロールをお願いしたいと思います。
次の質問に移ります。8番、住民から村が
景観行政団体になってほしい旨の切迫した要望を聞いたことがこれまでありません。コロナ問題のさなか、村が行うべき事務に専念すべきではないですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) この問題と、それから今、議員おっしゃったコロナ云々という、これは二つの問題があるので、当然それをコロナに関しては対策本部の中でいろいろ審議をし決定をし、方向づけをしてやっているわけです。この委員会についても、ほかの委員会もしかりなんですけれども、状況下の中で委員会の開催がなかなかできないと、そういう状況があるのは事実でございます。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 専念については答えていただけなかったようなんですけれども、
景観行政団体は住民負担を伴う大変荷が重い仕事です。例えるなら、町村が福祉事務を担うのと同じです。現在、村は村有地の未登記問題、私有地の無断道路認定問題、上下水道料金の未請求問題、手が回っていない仕事がいっぱいあるではありませんか。私は、村の仕事にまずはしっかりと専念すべきと提言して、次の質問に移ります。
2.人権にも関係する、村長の村民発言について。1番、子供を含め、村内に住所を有する方は、地方自治法第10条において住民と規定されている。なぜ日頃から村長は、住民ではなく村民と発言しているのですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 非常に過激な質問で、私も答えをどういうふうにしたらいいか迷っているところですけれども。人権にも関係するという、村長が村民と言ってはいけないのかなというように捉えますけれども。地方自治法では、
地方公共団体は
普通地方公共団体と
特別地方公共団体として
普通地方公共団体は都道府県及び市町村を規定していると。また、同法の第10条において、市町村の区域内に住所を有するものは当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とするというふうに規定はされております。
これは私が村民と言ってはいけないというようなお話でございますけれども、まず一つは、原村において議員も村民憲章は御存じですよね。昭和51年の3月に多くの村民の英知を結集し、また議論の中で制定をしたわけです。
それからあと、私は村民というのは、まず私があえてそういうことを申し上げるというのは、まず一つ、原村の今の現状としまして、一昨年の11月、人口が8,000人に達したと。そういう人口が維持できる現状はといいますと、要は原村にいろんな人が来ていただいているわけでございます。まず一つは、これは議員も今年の成人式に出席していただいていると思いますので、当然名簿等は御覧いただいていると思います。こういう表現が適切かどうか分からないですけれども、それぞれの居住されている地区名で氏を見ますと、この方は原村の従前の氏ではなくて、新しく来ていただいた人かなと推測の領域でございますけれども、今年の成人式でそういった推測される方が37%いるわけです。
それからあともう一つは、原村で誕生会、これは年2回やっております。そこも同じような見方をしますと、この間の89回ですので、令和元年9月末までの半年間に生まれた方、これは全体の58%ぐらいの感じかなと思います。それから、毎月月末時点で原村の人口動態について玄関のところに掲示してありますけれども、年間転入者が大体350人くらいいるわけです。ですから、新しく原村に来ていただいている人たちがそういうウエートで増えていると。
そういう中で、村を預かる私の立場として、地方自治法の中で、それは住民ということが規定されているかもしれないけれども、社会通念上、私が住民、住民と言ってどうなのかなと。私はやっぱり原村の一つの仲間だというふうな、仲間という表現が適切かどうか分からないですけれども、そういうことで新しい人たちを歓迎して、そして一つの村をつくっていくんだというのが私の政治理念であるし。
それからもう一つ。逆に議員にお聞きしたいのは、いろんな社会通念上、例えば村民広場とか、町民広場、町民会館、市民会館、市民病院とあるわけです。どこか一つでも住民病院だ住民広場だ、そういうものがあるなら、逆にこういう市町村はこういうことでやっていると、じゃあそういうものはなぜ住民と名づけてやっているのか、そういったやっぱり理論的な根拠も示して、これはやっぱり議論していかないといけないというふうに私は思います。以上です。
○議長(芳澤清人) ただいまの村長の質問は反問権になりますので。
◎村長(五味武雄) 反問ではなくて、もしそういう事実があったらお知らせをいただきたいと。
○議長(芳澤清人) 分かりました。
中村議員。
◆2番(中村浩平) 今の答弁で村長がまず村民と呼んでいるのが意図的だということが分かりました。あと、一応自治法で住民と定まっていることは知っているということも分かりました。
それで次の質問に行きます。村長、あなたが村長と名のれるのは地方自治法の大分後ろのほうなんですけれども、第139条で、市町村に市町村長を置くと規定されているためです。それなのに、なぜ住民は村民と呼ぶんですか。昔の人がそう言っていたからですか。
そこで質問しますが、なぜ地方自治法第10条において、市町村民とするではなく、住民とすると規定されたか御存じですか。村長のお考えで結構ですので、お聞かせ願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) ちょっと議員と議論がかみ合わないというのかな、そうすると、反問権の問題もあるので駄目か。
○議長(芳澤清人) 中村議員、今のは2番目の質問でよろしいわけですか。
中村議員。
◆2番(中村浩平) 今のは再質問です。自治法でなぜ市町村民とすると定めなくて、住民とすると定めたか村長は御存じでしょうか。村長のお考えで結構ですので、お聞かせください。
○議長(芳澤清人) 分かりました。五味村長。
◎村長(五味武雄) それは地方自治法でそういうふうに定めたと、これは私は理解をしております。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) これは地方自治法の前に定められた憲法で決まっているからなんです。ここに憲法がありますので、ちょっと読んでみます。憲法第93条第2項「
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律に定めるその他の吏員は、その
地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」。憲法でこう決まっているわけです。
そこで次の質問に行きます。2番、地方自治法は昭和22年に制定され、既に70年以上が経過しています。村の事務執行者として、法令の規定どおり住民を使用するのが適切であり当然ではありませんか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 当然、法の最上位は憲法であるし、その下に法律があるわけですけれども、今の質問につきましては、先ほども答弁申し上げたとおりでございます。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 昭和から平成を経て令和になったこの現代に、昔の人がよく使っていたからなんて言って、いつまでも住民を村民呼ばわりしていていいんですか。前の清水澄村長はよく住民を使っていました。時の村長の都合によって村内にお住まいの方は村民にされたり住民にされたりするのですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) これは先ほども言いましたように、村民の皆様への呼びかけ云々でございます。特にいろんな手続用紙の中で、私の一存でこれは村民にしろ、これは住民にしろと、そういったことはございません。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 次に行きます。3番に行きます。今度は法律の規定ではなく、別な見方をすると、村内に住所を有する方は国民であり長野県の住民でもあります。村民と決めつけて発言するのはお役所目線からではないですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 実のある議論をしたいと思いますけれども、村民を用いることが議員が言われるお役所目線ではないかという御質問でございますけれども、私は全くそんなふうには考えておりません。村民と決めつけているとの御指摘は、私としては理解はし難いというふうに思っております。前の質問でお答えしましたように、村内に住所を有する方は、当然国民でもあり県民でもあり村民でもあるというふうに理解をしております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 安倍総理が国民と言えば、日本国民を言っているのは当たり前の話です。アメリカ国民を言っているわけではありません。原村長が住民と言えば、本村の住民を言っているのは当たり前の話です。それなのに、なぜ日頃から村民呼ばわりするのですか。私が今ここで皆さんに向かって、村民の皆さんこんにちは、などと人を枠にはめるような挨拶をしたら皆さんは気分がいいですか。村長はよくこれをされているんです。
そこで、次の4番の質問に移ります。村関係者、村役場関係者から、住民ではなく村民と言われることに対して不快に思われる方は少なからずおられます。これは人権問題でもあります。このことをどう考えていらっしゃいますか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) お答えします。不快に思われている方が少なからずいるということで、これは議員のところにそういう御意見が出てきているわけですか。私のところにはそういったことで御指摘、それからこうすべきだという要望は受けたことはございません。
それから、村民と言われることが不快か否かは、個々の判断によるというふうに私は解します。議員が言われるように、村民と言われることが人権問題になるのであれば、当然国や県から何らかの通知があるでしょうし、各地で訴訟になっていると私は思います。どのような理由からそのように思われるか分かりませんけれども、議員の発言からは村民を差別的な言葉として捉えているように聞こえてなりません。私は当村に住んでいることを誇って愛着を持って村民という言葉を用いているつもりでございます。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) これは私が最初に質問の大項目ですね、人権にも関するとあえて書いたのは、人権というのは相手がどう受け止めるかなんですよね。言うほうの考え方ではなくて。特に私の支援者には、村長初め役場関係者から村民呼ばわりされることに対して不快に思われる方が何人もいらっしゃいます。
ここに小学3年生の書いた作文があります。ちょっと読んでみます。題名は、同じ人間なのにどうして友達は。小学3年生、誰々。私は、友達に韓国人と言われました。遊んでいるときに急に言われたので少し驚いてしまいました。友達が私のことを韓国人と言ったのは、けんかをしたときにグループから私を仲間外れにしようとしたときに言ったのでした。私は、差別はよくないと思いました。みんな同じ人間なのにどうして差別をするのでしょうか。差別は一番いけないと思います。私は言われたときに悲しい、泣きたい気持ちになりました。どうしてか分かりません。私が韓国人と言われたとき、悲しくなったことを家の人に話したら、これからいろんなことを勉強すると悲しくならなくなると言われました。友達も勉強していくと差別をしなくなると言われました。私もこれからたくさんの勉強をして、絶対に差別をしない人になりたいです。とあります。
結局、差別や偏見は勉強不足から起きるのです。一つの例ですが、以前は村内の各地区をみんなが部落と呼んでいました。部落、部落。私も子供の頃に先生から部落ごとに並べなんてよく言われたものでした。でも、そのうち勉強されている方が現れ、部落という言い方はあんまりよくないと気づいたんですね。そこから徐々に人々に広まっていって、今では役場もそうですが、皆さん部落ではなく地区と呼ぶようになりました。
村長、村内にもあなたに村民呼ばわりされると不快に感じたり、悲しくなったりする人たちがいるんです。ぜひ、そのような方に十分配慮した発言をお願いするとともに、村の事務は全て地方自治法に基づいて行わなければならない以上、昔の人が言っていたからとか、慣例だからとかではなく、よくよく勉強された上で御発言をお願いします。勉強すればするほど、他の法律ともつながっていることが分かり、村民とは呼べなくなるはずです。みんなから尊敬される村長であることを心から願って次の質問に移ります。
3.住民の正確な把握に基づく事務処理を。1番、住民基本台帳法第3条第2項において、「村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、執行する」となっています。住民基本台帳は村の事務処理の基であります。住民の正確な把握はできているのでしょうか。答弁願います
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 住民の正確な把握に基づく事務処理云々という御質問でございます。内容的には非常に実務的なことでございますので、担当課のほうから答弁申し上げます。
○議長(芳澤清人) 小池
住民財務課長。
◎
住民財務課長(小池典正) お答えします。住民基本台帳法の第3条第1項で「市町村長は、常に、住民基本台帳を整備する」ことが規定され、第2項では「住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、執行する」ことが規定されております。
村の状況としましては、住民基本台帳の整備、また管理及び執行につきましては、法令に則して常に適正に事務処理しておりますので、議員御質問の住民の正確な把握につきましては、正確な把握ができていると考えております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 再質問します。それでは、今現在虚偽の登録や転出届をし忘れている人は全くいないと理解してよろしいでしょうか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 小池
住民財務課長。
◎
住民財務課長(小池典正) お答えします。事務処理を行う上で的確な把握ということができていると考えております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) ちょっと私には信じられませんけれども、次に行きます。2番、住民基本台帳法第3条第1項において、「市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努める」とされていますが、本村の場合、ほとんど実態調査が行われていません。一体なぜでしょうか。また、定期的に区域を定め実態調査をすべきと考えますが、いかがでしょうか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 小池
住民財務課長。
◎
住民財務課長(小池典正) お答えします。議員御指摘のほとんど実態調査が行われていないということについては、どのように確認されたか分かりませんが、実態調査の必要がある場合につきましては調査は行っております。
なお、定期的には行っておりませんけれども、第34条第1項に規定されております調査につきましては、業務づけではありませんので、今後も事実に反する疑いがある場合など、その必要があると認める場合につきまして調査を行っていきたいと考えております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 再質問いたします。ここに、中新田区が実施している家族台帳があります。定期的に区内にお住まいの方に配布して居住実態を調査しています。なぜ正確な住民基本台帳の整備を義務化されている村が、実際に居住し住所を有しているか実態調査をしないのですか。他の市町村では実態調査の要綱を定めていたり、調査員を委嘱して実施しているところもあります。それでも本村は実態調査など不要と考えているのでしょうか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 先に、議員が中新田区の云々ということでおっしゃいましたけれども、それはそれぞれの区で区費の賦課についての調査ということで、村のあれとはまた別枠だというふうに理解をしています。
それから、先ほど担当課長のほうから法律に基づいて調査すべきことはしているという答弁を申し上げておりますので、答弁の内容でございます。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 時間も迫ってきましたが、3番に行きます。本村が村内に住所がある者と認定し、個人住民税を賦課している方については、村の住民基本台帳に記載すべきは当然であります。また、本村の住民基本台帳に記載がされているにもかかわらず、他市町村内に住所がある者と認定され、その他市町村で個人住民税が賦課されている方については、住民基本台帳から職権消除すべきであるが、このような場合、どのように対応していますか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 小池
住民財務課長。
◎
住民財務課長(小池典正) お答えします。御質問の村内に住所がある者と認定し、個人住民税を賦課している方につきましては、地方税法第294条第3項「住民基本台帳に登録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に登録されている者とみなして、その者に市町村民税を課税できる」という住登該課税のことになるかと思います。こちらにつきましては、条文に記載のとおり、あくまでみなして課税することができるものであります。よって、税の賦課を理由に村の村民基本台帳に記載すべきは当然とまでは言えないと考えております。
また、同様に他市町村による住登該課税を理由として、住民基本台帳から職権消除すべきとまでは言えないものと考えます。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) これは住所があると認定して課税しているわけです。ですので、国の通達からも、私は読んだことがありますけれども、住所は動かすべきというものを読んだことがありますので、また勉強してみてください。
次の質問に行きます。4番、大学生等については、国のほうから実際に居住している市区町村に住所を変更させるよう通達が出ています。本村の状況はどうなっているのでしょうか。また、その旨の周知はしているのか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 小池
住民財務課長。
◎
住民財務課長(小池典正) お答えします。御指摘いただきましたような大学生等に住所変更をさせるような内容の通知は確認できませんけれども、引っ越しの際、住民票の異動の周知啓発についてという通知は総務省より毎年出ております。
その通知の内容としましては、転職、転勤、入学等に伴い、住所の異動がある者に対し、引っ越し前後の市区町村の窓口において正確な住所変更の届出を促すなど、周知啓発に取り組んでくださいという内容のものになります。また、その通知には、文部科学省を通じまして、所管の教育機関に対しましても周知啓発の協力依頼がされているとの記載がございます。
御指摘の大学生等の状況についてになりますが、大学生につきましては、そもそも把握しておりませんし、できません。村におきましては、大学生に限らず住所変更に係る周知は行っております。「広報はら」への掲載、リーフレットの配布を行っております。また、引っ越しの前後などで住所変更に係る問合わせがあった場合には、正確な住所変更の届出を促すように対応しております。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) ここに総務省の出しているパンフレットがあります。背景に学生を並べて、引っ越したら住民票を移しましょう。進学や就職などで転出された方は、原則現在住んでいる寮、アパート等が住所地になります。住所の異動がある方は住民基本台帳法に基づき、転出、転入の手続をする必要があります。上下水道やごみ処理、道路、公園の整備などの役割は住んでいる市区町村が担っており、住民票はこうした行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切な情報ですので、忘れずに手続しましょう。そのとおりですね。
私の場合は、18歳で県外の大学に進学するときに、たまたまこの転出届と転入届は14日以内にしなければならないということを知っていたのでよかったのですが、これを知らないと法を破ることになります。違法行為として過料が定められているばかりではなく、本当の住所地において住民サービスが受けられず、選挙にも行けないのです。年度末には「広報はら」に載せたり、有線放送をしたりと、もっともっと住民に正しい情報をお知らせすべきではないですか。答弁願います。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 当然、村としてもそういう広報はしております。やはり直近ですと、今年の3月号の「広報はら」にそういうことは記載してありますので、議員もよく御確認をください。以上です。
○議長(芳澤清人) 中村議員。
◆2番(中村浩平) 先ほども言いましたが、村長は住民基本台帳に正確な記録をしなければならない義務を負っており、そもそも住所がない人が記載されていてはいけないのです。医療費特別給付金の関係では、県外から郵送で申請書が役場に来ていると聞いています。住民の中には、居住実態のない住民登録がたくさんあるのではないかと言っている方もおられます。このような疑念を晴らすためにも、実態調査を地区を定めて定期的に行い、正確な住民基本台帳に基づいた事務処理を要請して、私の一般質問を終わります。
○議長(芳澤清人) この際、暫時休憩します。再開は午前10時15分に再開します。お願いします。
午前 9時58分 休憩
午前10時15分 再開
○議長(芳澤清人) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、森山岩光議員の質問を許します。森山議員。
◆3番(森山岩光) では私のほうから通告ナンバー2番に沿って、二つの今回は質問をさせていただきます。
まず一つ目の新型コロナウイルス感染症対策についてということでございます。この感染症につきましては、年明け早々、拡大に伴いまして、国の緊急事態宣言が発出をされました。これにより不要不急外出の規制等となり、冬眠状態のお互い生活でございました。これと相まって、これから今までの生活形態は一変をするということの中で、この間、村民、住民の皆様方、そして対策本部の皆様方、関係部署職員の皆様方におかれましては、不安な日々の中、感染症拡大阻止に向け、それぞれの立場で御協力、御尽力をいただき、今のところ結果として当村からの感染者は出ておりません。ここに皆様方の御労苦に対しまして敬意を表するところであります。
国は5月25日に緊急事態宣言を解除されましたが、まだまだ収束には至っておりません。この間も北九州で第2波らしき感染者の数が発表もされました。これからも予断を許さない状況は続くと思います。長期戦の覚悟で、それぞれの立場で活躍をしていただきたいと思います。
それでは、一つ目の質問に行きます。緊急事態宣言の発出や宣言の延長によりまして、学校も長期の休校に至りました。5月25日には、先ほども言いましたとおり緊急事態の宣言が解除はされました。これからだと思いますけれども、今後の収束に向けて学びの遅れといいますか、学びの保障を挽回すべく、どういった授業体制をしていくかお聞きします。
○議長(芳澤清人) 五味教育長。
◎教育長(五味康剛) それでは、ただいまの質問にお答えしたいと思います。既に議員さんおっしゃったようにですね、今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴う小中学校の臨時休校というように議員さんのほう、おっしゃっていただきましたが、職員が勤めている関係で休業という表現を全て使わせていただいております。よろしくお願いします。
この要請は国からの要請という形により始まり、長野県においても3月2日からの一斉休業が決定されました。それに伴い義務教育学校の設置者である各市町村教育委員会におきましても要請依頼があり、これを受けて諏訪地方6市町村教育委員会においても教育長が協議をしまして、春休みまでの期間を臨時休業というように対応してきました。
その後、国による緊急事態宣言等を受け、4月入学式は行うことができたわけでありますが、その後、臨時休業の再延長という形で進んでまいりました。その結果、児童・生徒は約3か月間の長期にわたり、本来多くの先生や友と関わり、成長に応じた豊かな学びと人間性の醸成が当然のこととして行われるべきこの大切な時期にですね、体験を通して学びを深められなかったことは大変重篤な状況であるというように私自身考えております。
議員さんが心配されていますように、学びの遅れや心身の成長の停滞を一日も早く解消していくためには、まず我々大人を含めた全ての地域住民が、また国民が一丸となって新型コロナウイルス感染拡大の阻止をし、子供たちの通常学校生活を取り戻してやることが第一であるというように考えております。
したがって、原村におきましてもですね、5月の段階に3週間にわたって段階的に分散登校を進めてまいりました。第1期におきましては分散登校1回、午前中のみの登校という形を取ってまいりました。また、第2期におきましてはですね、週の中で2回それぞれ登校できるような体制、これも午前中の登校ということで、まず長期にわたって自宅待機の状況でありますので、まず生活のリズムができていないであろうということ、そして心身共に通常の生活ではないということで、徐々に慣らしてあげることが子供にとっても大切であろうというように考えていました。
そして、5月の最終週におきましては、それぞれ週2回に当たる分散登校を行い、終日1日をかけてですね、学校生活に慣れる。給食もこのときは村のほうから食材費を提供していただきまして、子供たちに出すことができました。これによって子供たちはですね、徐々にではありましたが、通常の学校生活に近づくことができたのではないかなと。
そして昨日からですね、6月に入りまして全面再開ということで通常の学校生活がスタートしております。議員の皆さん、朝来られたときに感じていただいたかと思います。元気な子供たちの笑顔、笑い声、それが何よりのことかなというように思っております。
しかし、その中において約3か月にわたってお休みをしたということによって、一番心配されております学びの遅れ、これについてはですね、やはり時間が必要になります。そんなことで、4月、5月の様子を申し上げますと、本来の年間計画でありますと、小学校は36日間、中学校が34日間、登校することに計画ではなっておりました。しかし、実際にはですね、4月、原村においては6日の入学式、その後、7、8、9、10日の合わせて5日間の登校で臨時休業に入りました。
また、5月におきましては、分散登校は行いましたが、実際の登校としてはゼロ日に当たります。分散登校は休業中であるので、登校日数にカウントしないというような指示がありますので、カウントしておりません。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) お答えします。議員の質問項目の中で、長期戦に備え、村内の経済活動を維持するための支援策の検討という御質問の趣旨だと思います。それで、くどいようですけれども、今は緊急度、重要度に基づいて経済対策打っているわけです。それで、議員おっしゃるようなそういった道路整備とか要はインフラ整備というのは、もう少し長期のスパンで物事を捉えるべきそういう項目に入ると思います。
今はいかに、これだけ原村だけじゃなくて国内のGNPも大分落ち込んでいますし、それから消費も減っている。そういうのをいかに元に戻すかという施策が重要であるし、緊急の事項だと思います。
先ほども言いましたように、いろんな対策を打っています。その辺のやはり推移の見極めをする中で、さらに第2次、第3次、国のほうで第2次の今後予算づけということで出ていますので、そういうものを見ながら、原村にとって何が必要なのかという見極めをしっかりしていかなくちゃいけないと。
道路云々とか屯所云々というのは、まだまだ先の話だと私は理解していますので、議員ももう少し地に足のついた経済の現状分析をしっかりしていただいてですね、さらに提言をしていただければなおありがたいと、そういうふうに思っている次第です。以上です。
○議長(芳澤清人) 百瀬議員。
◆4番(百瀬嘉徳) 今、村の当面の課題というのかな、そういう部分も含めて前倒しで少しやって景気浮揚につなげたらどうかということなんですけれども、長期的に見ればそれは当然10年とか20年単位になればやるとは思うんですけれども、こういう時期だからこそ早くやって、それぞれ経済の、さっきも言いましたが潤滑油の一つになれば、またそういうことを思っているわけでありますが、そこら辺は改めていかがでしょうか。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) 経済対策の中で先ほども言いましたように、今、原村のこれだけやはり落ち込んでいる経済に対して何をすべきかと。やっぱり重要度、優先度の中で、私どもは住民のコロナウイルス対策本部の中でいろいろ検討して実施をしているわけですね。
議員おっしゃるようなそういうインフラ整備というのは私はちょっと、決して方向が間違っているとは思わないですけれども、そういったものの実施によって、いかに経済の活性化とか、それから経済波及効果がどうなのかと。そこをしっかり見なくちゃいけないということで、議員おっしゃるのは今の現状のさらにその次の課題というふうに私は捉えておりますので、それに対してどうかと言われても、もう少し原村の実情をしっかり把握した中での対策項目になるべき項目であろうということで、すぐここで財調を取り崩して云々ということで取り組むべき課題ではないというふうに判断をしております。以上です。
○議長(芳澤清人) 百瀬議員。
◆4番(百瀬嘉徳) こういういわゆる不況下というかそういう認識の上で、何とかここで立ち直らなければいけないということを私も考えているわけでありますが、今後とも村のほうでもいろいろと考えていただいて、経済の復活になるようなことを推進していっていただきたいと思います。要望します。
次に、感染症予防と避難所についてということでお願いします。村の各施設で使用する消毒用のアルコール液は足りているか。また、災害対策用のマスク・消毒用のアルコールは足りているかということであります。
今までずっと施設の休館等がありましたが、今後は徐々に開放等ということになってきた状況です。これも第2波、第3波あれば分かりませんが、今のままですと開放するような形になると思います。
それで、村の施設で今いずれにしても使用するとなると、消毒用のアルコール等、そういう感染予防のものは備えていかないといけないと思っております。そういうアルコール液等は足りているかということでお伺いします。
○議長(芳澤清人) 五味村長。
◎村長(五味武雄) お答えします。議員の質問事項の3番目の感染症予防と避難所についてということで、非常に実務的なことでございますので、担当課長のほうから答弁を申し上げます。
○議長(芳澤清人) 伊藤総務課長。
◎総務課長(伊藤弘文) 消毒用のアルコールにつきましては、依然として品薄状態が続いております。現在、村では消毒用ハンドジェル5.5リットル、消毒用のエタノール16リットル、次亜塩素酸除菌水20リットル、それからマスクにつきましては、先ほどの質問のところでもうお答えしましたけれども、サージカルマスク1万1,570枚、医療用マスク4,900枚、防護用マスク485個、子供用800枚を現在備蓄しております。
今議会におきまして、令和2年度原村一般会計補正予算(第3号)に今後必要となる資材ですとか次亜塩素酸生成装置購入費などを計上しておりますので、議決をいただけましたら速やかに予算執行できるように努めてまいりたいと考えております。以上です。
○議長(芳澤清人) 百瀬議員。
◆4番(百瀬嘉徳) 補正予算でも上がっておるということで、順次整備されるということでよいことだと思います。
それで、災害用のマスク・消毒用アルコールということで、そっちの部分はいかがでしょうか。災害用のマスクはどうかという。
○議長(芳澤清人) 百瀬議員、もう一度お願いします。
◆4番(百瀬嘉徳) 今は施設ということで御答弁いただいたわけですけれども、災害用、災害対策用のマスク・消毒ということで、通常の施設ではなくて災害用ですね、そういう部分の備蓄、そっちのほうはいかがでしょうかということです。
これは、もし今の状況で災害が発生した場合は多分通常の部分では足りなくなるぐらい、避難所が開設されるとアルコールとか消毒液とかマスクというものが必要になると思いますが、そういう部分に対しての対応というか、それでちょっとお伺いしたいということであります。
○議長(芳澤清人) 伊藤総務課長。
◎総務課長(伊藤弘文) お答えをしたいと思います。まずマスクですけれども、特に現在備蓄しているマスクにつきましては、新型コロナ感染用とか災害用とかということで分けをしているわけではございません。
昨年度につきましては、備蓄している数量が、今手元にはあれですけれども、当時4,000枚程度のマスクを備蓄していたものが、感染症の拡大等に伴いまして払出しをしていく中で併せてマスクの購入を行って、サージカルマスクにつきましては、現在は1万1,570枚というふうな備蓄状況になっています。
今後につきましても、どのくらいマスクが、絶対量どのくらいあれば十分なのかということは分かりませんけれども、万が一、先ほども申し上げましたとおり、まずそれぞれの住民の皆さんに御自身のできる対応の中でぜひ御協力をいただき、それでもマスクが不足してくるようでしたら、村のほうからの備蓄用マスクを出したり、それから医療機関ですとかそれから介護施設のほうにも必要とあらば状況を判断しながら出していきたいというふうに考えております。以上です。
○議長(芳澤清人) 百瀬議員。
◆4番(百瀬嘉徳) 備蓄用もある程度あるということで、分かりました。
2番目のほうに移りたいと思います。災害時の感染予防対策として、避難所に段ボールベッドを備えたらどうかということで、「段ボールベッド」についてお願いします。
今は新型コロナの感染予防対策中ですが、万が一これに災害がダブって発生した場合は非常に大変な状況になると思われます。感染症と災害がダブってくることは確率的には低いと思いますが、今は異常気象も多く、各地で小さな地震も数多く発生しています。ないにこしたことはないですが、それが一番いいことですが、もしものことを考えておく必要もあると思います。
近年、避難所開設で床の上に直接寝るのは、付近を歩いた場合、ほこり等やもやが舞い上がり、寝ている人が吸い込むといった例があるようです。特に、感染症の菌も同様に舞い上がる可能性があります。
そこで、今注目されている段ボールベッドでありますが、これには段ボールと仕切りがつくようになります。そういうのをもし体育館で避難所を開設するような場合は非常に有効で、隣の寝ている人の顔を見ないというかプライバシーも保てるということで、他人の顔を見なくてもよいということで各地区で備えているということであります。この前もニュースで長野市のほうでかなり導入が進んでいるということでもありました。
原村でも避難所に体育館等がありますが、こういう部分も含めてある程度の部分、段ボールベッドを備えたらいかがでしょうか。これは案外耐久性があり、比較的安価で購入できると聞いております。いかがでしょうか。
○議長(芳澤清人) 伊藤総務課長。
◎総務課長(伊藤弘文) 避難所の開設ですとか運営の関係につきましては、先ほどの平出議員からの質問のところでもお答えし、今後県のマニュアル等を参考にしながら体制を整えていきたいということで答弁をさせていただいたところです。
現在避難所用として簡易組立ての間仕切りですとか折り畳みのベッド、それから床用断熱防寒シート、簡易トイレなどを備蓄しておりますけれども、絶対量が不足しておりますので、今後先ほども申し上げました県の避難所運営マニュアルですとかそういったものを参考にしながら、必要となる避難所用の資機材を拾出しをした上で、自前で調達するもの、それから災害時における応援協定等に基づき災害時に調達するものと仕分を行い、自前で調達するものにつきましては、緊急性ですとか重要性を勘案して計画的に整備していきたいというふうに考えております。以上です。
○議長(芳澤清人) 百瀬議員。
◆4番(百瀬嘉徳) 今後もいろいろと災害用の備品等は良いものが出てくると思いますが、良いもの出てきた場合では、何とか沿ったような形で備えていくのが私はいいと思いますが、そういう方向はいかがですか。
○議長(芳澤清人) 伊藤総務課長。
◎総務課長(伊藤弘文) 今後必要となるものにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、緊急性ですとか重要性を勘案して計画的に整備していきたいというふうに考えております。
段ボールベッドもマニュアル等を見ますと有効な手段ということで、例えば教室等とかそれから体育館等にも十分対応できるというふうな内容で記載がされております。こういったことも参考にしながら、今後緊急経済対策というか臨時交付金等で対応ができるということであれば、また対策本部会議の中で協議をいただき、導入できるものからしていけたらというふうに考えております。以上です。
○議長(芳澤清人) 百瀬議員。
◆4番(百瀬嘉徳) ぜひそのような形でお願いしたいと思います。村民の利便を向上させるということで、今後も取り組んでいただきたいと思います。
以上をもちまして、私の質問は終わらせていただきます。
○議長(芳澤清人) 以上で、本日の日程は全部終了しました。
明日3日は午前9時から本会議を開き、引き続き行政に対する一般質問を行います。
本日はこれにて散会します。大変お疲れさまでした。
午後 3時19分 散会
以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
令和2年6月2日
原村議会議長
原村議会議員
原村議会議員
原村議会議員...